このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「保険給付」を取り上げたいと思います。
今日は、保険給付にまつわる事業主の対応について見てみましょう。
保険給付の請求に際して事業主が行わなければならないこと
(令和元年問2ウ)
保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。
解説
解答:誤り
保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難な場合、
事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」と定められています。
たとえば、労働者が入院していて保険給付の申請ができないような時は、
事業主が助けてあげる必要があるということですね。
さて、労働者が業務災害等に遭った場合、
事業主の立場から見た時に、
何か物申したいという場面もあるようですが、
事業主は、行政に対して意見を述べることはできるのでしょうか。
事業主は行政に対して意見を申し出ることはできるのか
(令和元年問2オ)
事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
事業主は、業務災害などに関する保険給付の請求について、
所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができます。
労災保険料は事業主が全額負担しているわけですから、
意見を述べたいケースもあるのでしょう。
所轄労基署長に意見を申し出る機会が設けられています。
今回のポイント
- 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難な場合、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」と定められています。
- 事業主は、業務災害などに関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができます。
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