過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金 労災-115

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。

支給要件や併給などについて過去問をとおして確認しましょう。

 

傷病補償年金の支給要件

(平成29年問2B)

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

 

解説

解答;正

問題文のとおりです。

傷病(補償)等年金は、療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、または同日後に次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給されます。

  • 負傷または疾病が治っていないこと
  • 負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること

で、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定されます。

では次に、併給について確認しましょう。

 

傷病補償年金と併給

 

(平成24年問3B)

休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

 

解説

解答:誤り

傷病補償年金は、休業補償給付との併給はできません。

どちらも生活費を補償するものなので、両方を受け取ることはできません。

ただ、傷病補償年金の受給中は、負傷または疾病が治っていない状態なので、療養補償給付と併給することはできます

さて、障害の程度が軽くなって傷病等級に該当しなくなると、傷病補償年金の受給権がなくなってしまいますが、

その代わりとなる給付はあるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

傷病補償年金の受給権が消滅したら、、、

(平成29年問2C)

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

負傷または疾病が治ゆしておらず、傷病等級に該当しなくなったために傷病補償年金の受給権が消滅した場合、休業補償給付の申請をすれば支給される可能性があります。

ちなみに、障害の程度が変化して再び傷病等級に該当すれば傷病補償年金が復活することになります。

 

今回のポイント

    • 負傷または疾病が治っていないこと
    • 負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること(障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定)傷病(補償)等年金は、療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、または同日後に次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給されます。
  • 傷病補償年金は、休業補償給付との併給はできません。
  • 負傷または疾病が治ゆしておらず、傷病等級に該当しなくなったために傷病補償年金の受給権が消滅した場合、休業補償給付の申請をすれば支給される可能性があります。

 

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