このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「時効」について見てみたいと思います。
ここでは時効の年数と時効の更新について確認しましょう。
徴収金を徴収する権利の時効
(平成28年雇用問10ア)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
またはその還付を受ける権利は、
これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは
時効によって消滅します。
では次に時効の更新の効力について確認しましょう。
政府が行う徴収の告知は時効の更新の効力がある?
(令和2年雇用問10A)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
解説
解答:誤り
政府が行う労働保険料その他この法律の規定による
徴収金の徴収の告知または督促は、
時効の更新の効力を生じます。
今回のポイント
- 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは時効によって消滅します。
- 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知または督促は、時効の更新の効力を生じます。
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