過去問

「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」徴収-147

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「保険関係の消滅」について見てみようと思います。

保険関係が消滅するのはいつなのか、保険関係が消滅することに同意しなかった者はどうなるのかについて確認しましょう。

 

事業を廃止して保険関係が消滅するタイミング

(平成27年労災問8D)

農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

 

解説

解答:誤り

事業を廃止した場合には、

法律上当然に保険関係が消滅するので、

保険関係の消滅の申請をする必要はありません。

事業を廃止した日の「翌日」に保険関係が消滅します。

ただし、確定保険料の精算の手続きは必要になります。

さて、事業の廃止ではなく、暫定任意適用事業所が申請により保険関係の消滅をさせる場合は、

労働者の同意が必要になりますが、

同意しなかった労働者はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

保険関係の消滅に同意しなかった者はどうなるのか

(令和3年労災問8E)

労災保険暫定任意適用事業の事業者がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

 

解説

解答:誤り

事業主が、保険関係の消滅の申請をして厚生労働大臣の認可があると

保険関係が消滅しますが、

保険関係の消滅に同意しなかった労働者についても

保険関係が消滅することになります。

 

今回のポイント

  • 事業を廃止した場合には、法律上当然に保険関係が消滅し、事業を廃止した日の「翌日」に保険関係が消滅します。
  • 保険関係の消滅に同意しなかった労働者についても保険関係が消滅することになります。

 

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