このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。
具体的事例から業務災害について確認しましょう。
作業終了後に負傷した場合は業務災害になる?

(令和4年問4ア)
工場に勤務する労働者が、
作業終了後に更衣を済ませ、
班長に挨拶して職場を出て、
工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合、
業務災害と認められる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
作業終了後に職場から出て階段を降りる行為は、
業務そのものではありませんが、
業務に付随する準備後始末行為と認められ、
業務と接続しているため
業務災害と認められます。
では次に、休憩時間中にケガした時は業務災害になるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
休憩時間中のケガは業務災害になる?

(平成28年問2B)
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、
作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、
休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、
手の指を負傷した場合、
業務上の負傷と認められる。
解説
解答:誤り
休憩中であっても事業場内で
事業主の支配管理下にある場合は
業務遂行性が認められますが、
遊んだ結果ケガにつながっているので
業務起因性は認められないため
業務災害とはなりません。
今回のポイント

- 作業終了後に職場から出て階段を降りる行為は、業務そのものではありませんが、業務に付随する準備後始末行為と認められ、業務と接続しているため業務災害と認められます。
- 休憩中であっても事業場内で事業主の支配管理下にある場合は業務遂行性が認められますが、遊んだ結果ケガにつながった場合、業務起因性は認められないため業務災害とはなりません。
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