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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 滞納に関する措置」徴-105

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法から「滞納に関する措置」について見てみたいと思います。

徴収金の定義や延滞金について出題されている過去問を読んでいきましょう。

 

「徴収金」とはどこまで含まれるのか

(令和元年雇用問8B)

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

法27条3項には、国税滞納処分について規定しているのですが、

徴収金」とは、概算保険料や確定保険料だけでなく、追徴金や認定決定にかかる確定保険料や確定不足額も含まれます。

では次に延滞金について見てみましょう。

延滞金の対象となる期間などについて下の過去問で確認しましょう。

 

延滞金の対象となる期間は?

(令和元年雇用問8E)

政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

 

解説

解答:誤り

延滞金は、指定した期限の翌日からではなく、「納期限の翌日」から「完納または財産差押えの日の前日まで」の期間の日数が対象となります。

延滞金にかかる割合は、労働保険料の額に年14.6%の割合となりますが、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については7.3%となります。

では最後に、延滞金について見ておきましょう。

延滞金は、いわばペナルティの位置付けになるのですが、追徴金にも延滞金が徴収されるのでしょうか。

 

追徴金にも延滞金が?

(平成29年雇用問9C)

認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。

 

解説

解答:誤り

追徴金に延滞金が課せられることはありません。

追徴金は認定決定にかかる確定保険料などに課せられるもので、ペナルティとして課せられるお金なので、労働保険料には該当しませんので、延滞金はかかりません。

 

今回のポイント

  • 徴収金」とは、概算保険料や確定保険料だけでなく、追徴金や認定決定にかかる確定保険料や確定不足額も含まれます。
  • 延滞金は、指定した期限の翌日からではなく、「納期限の翌日」から「完納または財産差押えの日の前日まで」の期間の日数が対象となります。
  • 追徴金に延滞金が課せられることはありません。

 

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