このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみようと思います。
加入者期間の取扱いや裁定について確認しましょう。
加入者期間の算定方法
(令和2年問6A)
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
解説
解答:誤り
加入者期間を計算する場合は、「月」によるものなりますが、
加入者の「資格を取得した月から」加入者の資格を「喪失した月の前月まで」をこれに算入します。
ただし、規約で別段の定めをした場合はその限りではありません。
ちなみに、加入者の資格を喪失した後に、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、
政令で定める基準に従い規約で定めるところによって、
その確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができます。
では次に確定給付企業年金の裁定について確認しましょう。
確定給付企業年金の給付を裁定するのは〇〇
(平成26年問9B)
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
解説
解答;正
問題文のとおりです。
確定給付企業年金の給付を受ける権利は、給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。
今回のポイント
- 加入者期間を計算する場合は、「月」によるものなりますが、加入者の「資格を取得した月から」加入者の資格を「喪失した月の前月まで」をこれに算入します。
- 確定給付企業年金の給付を受ける権利は、給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。
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