このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法より「届出」について見てみようと思います。
今日は、船舶所有者にかかる届出を扱った過去問を取り上げましたのでチェックしましょう。
船舶所有者にかかる新規適用事業所の届出期限
(平成27年問1ウ)
厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
一般の事業主の新規適用事業所の届出は、
その事実があった日から5日以内ですが、
船舶所有者の新規適用事業所の届出は、
その事実があった日から10日以内となっています。
では次に、船舶が適用事業所に該当しなくなった場合の届出について見てみましょう。
船舶が適用事業所に該当しなくなったときの届出期限は?
(令和2年問6D)
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。
解説
解答:誤り
船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、
その事実があった日から10日以内に届出をする必要があります。
ちなみに、一般の事業主の場合、
適用事業所に該当しなくなった場合の届出は5日以内となっています。
今回のポイント
- 船舶所有者の新規適用事業所の届出は、その事実があった日から10日以内となっています。
- 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、その事実があった日から10日以内に届出をする必要があります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。