過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働契約」労基-114

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法から「労働契約」について取り上げたいと思います。

労基法が労使の労働契約にどのように関与しているのか確認しましょう。

 

労基法の基準に達しない労働契約はどうなる

(平成25年問6A)

労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効になります。

また、無効になった労働条件は、労基法の基準で補充することになっています。

なので、労基法の基準に達しない労働契約は、全体が無効になるわけではなく、基準に達しない部分だけが無効になるということですね。

さて、労働契約には、無期雇用と有期雇用に分かれます。

で、有期雇用については、その契約期間に上限があり、原則は3年です。

ですが、大規模な建設工事などにかかる労働契約については3年以上の労働契約を結ぶことも可能ですが要件があります。

その要件とは何か確認しましょう。

 

「一定の事業の完了に必要な期間」の要件

(令和3年問2A)

労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約の場合は、

  • その事業が有期的事業であることが客観的に明らか
  • その事業の終期までの期間を定める契約

であれば3年を超える労働契約を締結することができます。

なので、有期的事業が10年なのに、5年の労働契約を結ぶことは無効となり、その場合の労働契約の上限は3年となります。

で、有期雇用の上限(3年)の適用外となるのが「満60歳以上」の労働者と「高度の専門的知識」を有する労働者との労働契約です。

下の問題では、満60歳以上の労働者との労働契約がテーマになっていますので読んでみましょう。

 

満60歳以上の労働者との労働契約の上限

(平成29年問3A)

満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。

 

解説

解答:誤り

満60歳以上」の労働者との労働契約期間の上限は、65歳ではなく、「5年」となっています。

高度の専門的知識」を有する労働者との労働契約も5年が上限です。

 

今回のポイント

  • 労基法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効になります。
  • 一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約の場合は、
    • その事業が有期的事業であることが客観的に明らか
    • その事業の終期までの期間を定める契約

    であれば3年を超える労働契約を締結することができます。

  • 満60歳以上」の労働者や「高度の専門的知識」を有する労働者との労働契約期間の上限は、「5年」です。

 

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