過去問

「社労士試験 労災保険法 介護補償等給付」労災-191

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「介護補償等給付」について見てみようと思います。

介護補償等給付の支給要件や額について確認しましょう。

 

介護補償給付の支給要件

(平成30年問2B)

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって

厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、

常時または随時介護を受けているときに、

当該介護を受けている間、

当該労働者に対し、

その請求に基づいて行われるものであり、

病院又は診療所に入院している間も行われる。

 

解説

解答:誤り

介護補償給付は、

障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、

その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、

常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けているときに、

介護を受けている間、労働者に対し、

その請求に基づいて行われるものですが、

病院または診療所、障害者支援施設(生活介護を受けている場合)に入院、入所している間は行われません。

では次に、介護補償給付の額についてチェックしましょう。

 

介護補償給付の額は?

(平成30年問2C)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護補償給付は、

月を単位」として支給するものとし、

その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して「厚生労働大臣が定める額」とすると定められています。

 

今回のポイント

  • 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けているときに、介護を受けている間、労働者に対し、その請求に基づいて行われます。
  • 介護補償給付は、月を単位」として支給するものとし、その額は、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して「厚生労働大臣が定める額」とすると定められています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者の種類」国…

  2. 「社労士試験 国民年金法 保険料の免除」国年-157

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 不服申立て」厚年-…

  4. 「社労士試験 徴収法 保険関係の成立」徴収-165

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 労働保険事務組合の役割とは?」…

  6. 「社労士試験 健康保険法 傷病手当金はキッチリ復習できていますか?」過…

  7. 「雇用保険法 今さら聞けない給付制限のルールとは」過去問・雇-37

  8. 「社労士試験 安衛法 総括安全衛生管理者」安衛-129

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。