このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」に触れてみようと思います。
今回は、目的条文や管掌についてチェックしましょう。
また、社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。
船員保険法の目的条文
(令和3年問9D)
船員保険法第1条では、「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
目的条文は選択式でも出題される可能性がありますので、
語句のチェックをしておきましょう。
「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
では次に船員保険の管掌について見てみましょう。
船員保険を管掌しているのは〇〇
(平成30年問6B)
船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険は、全国健康保険協会が管掌しており、
全国健康保険協会に船員保険協議会を置く
と定められています。
今回のポイント
- 船員保険法の目的条文:「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」
- 船員保険は、全国健康保険協会が管掌しており、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと定められています。
社労士プチ勉強法
「超直前期にしておきたいこととは」
本試験の直前で一番避けたいのは記憶の忘却です。
記憶を維持するために必要なことは、
社労士試験で良く言われるのが
「皿回し勉強」
です。
この超直前期にしておきたい皿回し勉強は、
「毎日全科目に触れる」
ことです。
テキストをパラパラめくる程度でもいいので、
1日に1回は全科目を目にしたいところです。
まったく触れないのと少しでも触れているのとでは
雲泥の差がでますのでご参考になれば幸いです。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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