このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみようと思います。
今日は、労働契約法で就業規則がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書きましたので読んでいただけましたら幸いです。
労働契約法における就業規則の「周知」とは
(平成27年問1E)
労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法における就業規則の「周知」は、
労働基準法で規定されているものよりも範囲が広く、
「労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくこと」
というものであれば条件を満たすことになります。
労基法では、
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
- 書面を労働者に交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
を規定していますが、それだけの方法だけにとらわれないということですね。
さて次は就業規則の「変更」について見てみましょう。
労働契約法では、就業規則の「変更」をどのように定義しているのでしょうか。
就業規則の「変更」とは
(令和元年問3E)
労働契約法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法第10条には、就業規則の変更による労働条件の変更について規定されていますが、
就業規則の「変更」とは、
就業規則の中にいま存在している条項を改正したり撤廃することだけでなく、条項を新設することも含まれます。
今回のポイント
- 労働契約法における就業規則の「周知」とは、「労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくこと」が要件となっています。
- 労働契約法における就業規則の「変更」とは、就業規則の中にいま存在している条項を改正したり撤廃することだけでなく、条項を新設することも含まれます。
社労士プチ勉強法
「朝の勉強の効果を上げるために何をするか」
朝は就寝の後ということもあり、
勉強の生産性が上がりやすい時間帯ですが、
その時間に何をするかで知識の定着度も大きく変わってきます。
具体的には、
「前日の最後に勉強をした箇所の復習」
をするのです。
前日の最後の勉強箇所の復習をすることで、
前日の勉強の引き継ぎができますので、
知識の繋がりを強化することができます。
朝にまったく新しい項目を勉強することも良いですが、
5分でいいので、前日の復習をしておくと良いでしょう。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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