過去問

「社労士試験 健康保険法 自然と身につく任意継続被保険者のポイント」過去問・健保-55

任意継続被保険者は、健康保険法でも出題頻度の高い項目ですが、苦手としている人が多い項目でもあります。(私もそうでした苦笑)

健康保険法そのものは、自分の身近にあるのでイメージしやすいですが、任意継続被保険者を経験する機会が少ないからかもしれません。

なので、繰り返し問題演習やテキストを読み込むことで流れを理解できるようにするのが近道です。

今回は、任意継続被保険者と一緒に、特例退職被保険者についても触れたいと思います。

それでは最初の問題に進みますね。

この問題は、任意継続被保険者の入り口である、申出の期限について問われています。

任意加入継続被保険者の申出期限は?

(令和2年問5イ)

任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

 

解説

解答:誤り

「いかなる理由がある場合においても〜申出は受理することができない」の部分が誤りで、

正当な理由があると認めるときは、20日を経過した後の申出でも受理することができます。

任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失してから「20日以内」にしなければなりませんが、

その前段階として、

喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったことが条件になります。

ただ、この期間は、日雇特例被保険者や任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者を除きます。

ちなみに、任意継続被保険者は2年を経過すると資格を喪失するので、

すべて「2」がキーワードになっていますね。

では、任意継続被保険者の資格を喪失する要件を次の問題で見てみましょう。

 

任意継続被保険者が資格を喪失する要件とは

(平成26年問7D)

任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

 

解説

解答:誤り

任意継続被保険者の資格喪失について、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日ではなく、その日に資格を喪失します。

なぜなら、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日に資格を喪失するとなると、

後期高齢者医療の被保険者になった日について被保険者の資格が重複してしまうからです。

ここで、任意継続被保険者の資格喪失についてまとめてみましょう。

【翌日喪失】

  • 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき(保険料を初めて納付するときは除きます)

【その日に喪失】

  • 被保険者になったとき
  • 船員保険の被保険者になったとき。
  • 後期高齢者医療の被保険者等になったとき

となっています。

任意継続被保険者がその日に資格を喪失するのは、なんらかの被保険者になったときですね。

ちなみに、任意継続被保険者の資格を喪失するのは、上記の条件だけなので、他のタイミングで資格を喪失することができません。

(被保険者の資格を喪失したいと思っても、自分のタイミングで抜けることができないということです)

では、上記を踏まえたうえで、下の問題を読んでみましょう。

キーワードは「75歳」です。

 

任意継続被保険者が75歳になったら、、、?

(平成30年問10E)

任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

 

解説

解答:誤り

後期高齢者医療の被保険者になった時はその日に任意継続被保険者の資格を喪失するので、2年を経過していなくても資格を喪失することになります。

さて、任意継続被保険者と同じカテゴリーで扱われる特例退職被保険者についても見ていくことにしましょう。

特例退職被保険者は、特定健康保険組合の組合員である被保険者であった人がなるのですが、

まずこの特定健康保険組合の要件について取り扱っている過去問を見ていきますね。

 

特定健康保険組合になるためには

(令和2年問2C)

特定健康保険組合とは、特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており、その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい、特定健康保険組合となるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない。

 

解説

解答:誤り

特定健康保険組合になるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない、ではなく、認可を受ける必要があります

なので、そもそも特例退職被保険者になるためには、特定健康保険組合の組合員たる被保険者であったことが条件になります。

なので、特定健康保険組合と特例退職被保険者の関係は、全国健康保険協会と任意継続被保険者の関係に似ていますね。

では最後に、特例退職被保険者が資格を喪失する要件を次の各問で確認しましょう。

 

特例退職被保険者が資格を喪失するとき

(平成24年問2A)

特例退職被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期限までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その日の翌日に特例退職被保険者の資格を喪失するが、後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その日に被保険者資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文の通りです。

特例退職被保険者も、任意継続被保険者と同じく後期高齢者医療の被保険者になったときは、その日に資格を喪失します。

そもそも、特例退職被保険者の制度は、企業を定年退職して、後期高齢者医療の被保険者になるまでの間、

その企業の特定健康保険組合に申し出て特例退職被保険者になるので、後期高齢者医療の被保険者に該当すれば資格を喪失することになります。

 

今回のポイント

  • 任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失してから20日以内に行うのが原則ですが、正当な理由があると認めるときは、20日を経過した後の申出でも受理することができます。
  • 任意継続被保険者の資格喪失について【翌日喪失】
    • 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
    • 死亡したとき
    • 保険料を納付期日までに納付しなかったとき(保険料を初めて納付するときは除きます)

    【その日に喪失】

    • 被保険者になったとき
    • 船員保険の被保険者になったとき。
    • 後期高齢者医療の被保険者等になったとき

    となっています。

  • 特定健康保険組合になるためには、厚生労働大臣の認可を受ける必要はない、ではなく、認可を受ける必要があります
  • 特例退職被保険者も、任意継続被保険者と同じく後期高齢者医療の被保険者になったときは、その日に資格を喪失します。

 

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