過去問

「社労士試験 徴収法 罰則」徴収-128

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法の「罰則」について見てみたいと思います。

徴収法の罰則の種類もそうですが、

罰則の対象になるもの、ならないものについても注目しましょう。

 

立入検査を拒否した場合の罰則

(令和元年雇用問10B)

行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。

 

解説

解答:誤り

行政庁の立入検査に対して、事業主が拒否したり妨害した場合は、

6月以下の懲役または30万円以下の罰金となりますので、

懲役刑も適用されます。

さて、次は雇用保険の暫定任意適用事業における

雇用保険の加入に関する罰則について見てみましょう。

 

雇用保険の申請を希望した労働者に対して不利益な取扱いをしたら?

(平成27年雇用問8D)

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、

労働者の2分の1以上が希望するときは

任意加入の申請をしなければなりませんが、

事業主が申請をしなかったり、

申請を希望した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合、

6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

では、最後に労災保険の暫定任意適用事業の保険加入についても確認しましょう。

 

労災保険について任意加入の申請をしなかった場合も罰則が??

(平成29年労災問9C)

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

 

解説

解答:誤り

労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、

労働者の過半数が希望するときは、

労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、

申請をしなくても罰則はありません。

労災保険の場合、事業主が全額保険料を負担するから、

とイメージしておくと良いかもしれませんね。

 

今回のポイント

  • 行政庁の立入検査に対して、事業主が拒否したり妨害した場合は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
  • 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主が、労働者の2分の1以上の希望があったのに任意加入の申請をしなかったり、申請を希望した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
  • 労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、労働者の過半数が希望したとしても、申請をしなくても罰則はありません。

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