事業者は、労働災害「など」、労働者がケガなどをしたときは、原則としては、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告書を提出する必要があります。
こちらにも要件があり、社労士試験で出題されています。
冒頭に “労働災害「など」” としたのにはどういった意味があるのでしょうか。
それでは、どのように出題されているのか過去問を見てみることにしましょう。
2日休みましたけど、すぐに報告書要ります?
(平成25年問9D)
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤
休業の日数が、4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働災害じゃない、と思うんですが、、、
(平成29年問8B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
則97条には、「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と規定されています。
つまり、就業中や事業場内でケガなどをして死亡や休業をした場合は、労働災害かどうか分からない場合でも、労基署長に報告する必要があるんですね。
労働災害かどうか素人判断はしないように、ということなんでしょうか。
今回のポイント
- 休業の日数が、4日に満たないときは、事業者は、四半期それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
- 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は(4日以上の)休業したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」と規定されています。
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