このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、労災保険法の「傷病(補償)等年金」について見てみたいと思います。
傷病補償年金の支給要件や併給について確認しましょう。
傷病補償年金の支給要件とは
(平成30年問2A)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
解説
解答:誤り
傷病補償年金は、
業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、
その負傷または疾病に係る療養の開始後「1年6か月」を経過した日において
次のいずれにも該当するとき、または同日後次のいずれにも該当することとなったときに、
その状態が継続している間、労働者に対して支給されます。
- 負傷または疾病が治っていないこと
- 負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
なので、問題文の「1年」が誤りです。
では、傷病補償年金の併給について下の過去問を読んでみましょう。
傷病補償年金と休業補償給付
(平成27年問7ウ)
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病補償年金と休業補償給付は、
どちらも生活費の補償の意味合いがあるので併給はされません。
今回のポイント
- 傷病補償年金は、療養の開始後「1年6か月」を経過した日において次のいずれにも該当するとき、または同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、労働者に対して支給されます。
- 負傷または疾病が治っていないこと
- 負傷または疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
- 傷病補償年金と休業補償給付は、併給はされません。
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