過去問

「社労士試験 安衛法 安全衛生管理体制・総括安全衛生管理者 社労士プチ勉強法」安衛-111

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法の「総括安全衛生管理者」を見てみようと思います。

総括安全衛生管理者の選任基準や解任について確認してみてくださいね。

 

総括安全衛生管理者の選任基準

(令和3年問9ア)

総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

解説

解答:誤り

総括安全衛生管理者は、業種と労働者数によって総括安全衛生管理者の選任要件が決定されますが、

事業場ごとに総括安全衛生管理者を選任することになっているので、

企業全体の労働者数ではなく「事業場ごと」の労働者数で判断されます。

さて、次に総括安全衛生管理者の解任について見てみましょう。

都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の解任について

事業者に働きかけをすることができるのですが、

それは何なのでしょうか。

 

都道府県労働局長が総括安全衛生管理者の解任について◯◯ができる

(平成26年問9ア)

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

 

解説

解答:誤り

都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の解任について

事業者に対して命令はできませんが、

勧告をすることができます。

都道府県労働局長は、企業の人事に介入をすることができません。

ただ、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、

総括安全衛生管理者の解任について勧告をすることはできます。

 

今回のポイント

  • 総括安全衛生管理者は、「事業場ごと」の業種と労働者数で判断されます。
  • 都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の解任について事業者に対して勧告をすることができます。

 

社労士プチ勉強法

「本試験まで勉強を継続するために必要なマインドセットとは」

本試験まで継続的に勉強を続けることは大変なことです。

ふとしたことで心が折れかかってしまうこともあるかもしれません。

ここで、本試験まで勉強を継続するために必要なマインドセットをご紹介しましょう。

それは、

忘れること・間違えることを受け入れる

ことです。

「何で自分は覚えられないんだろう」

「前もこの問題間違えちゃったのに、、」

という思いは誰しも経験があるものです。

そのときに、自分を責めてしまうのではなく、

「忘れるから・間違えるから勉強しているんだ」

というように、受け止め方を変えるだけで

勉強を継続する意欲を保つことができます。

結果を変えることはできませんが、

受け止め方を変えることで未来を変えることはできます。

そんなことを心の隅に置いていただけたらと思うのです。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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