過去問

「社労士試験 労基法 賃金の支払」労基-162

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「賃金の支払」について見てみましょう。

今回は、直接払の原則と一定期日払の原則について確認したいと思いますので過去問を読んでいきましょう。

 

親族である法定代理人に賃金を支払うのはアリ?

(令和5年問6A)

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、

労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、

労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、

労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。

 

解説

解答:誤り

労基法の直接払の原則では、

労働者の親権者その他法定代理人に支払うのも、

労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことも

労基法第24条違反となります。

ただし、代理人ではななく使者に対して賃金を支払うことは大丈夫です。

では次に一定期日払の原則について確認しましょう。

 

賃金支払日の繰下げや繰上げは可能?

(令和5年問6C)

賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めることだけでなく、その支払日を繰り下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

賃金の支払日が休日の場合に、

賃金支払日を繰り上げたり繰り下げるルールを定めることは

一定期日払の原則に違反するものではありません。

 

今回のポイント

  • 労働者の親権者その他法定代理人に支払うのも、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことも労基法第24条違反となります。
  • 賃金の支払日が休日の場合に、賃金支払日を繰り上げたり繰り下げるルールを定めることは一定期日払の原則に違反するものではありません。

 

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