このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「委員会」について見てみたいと思います。
委員会の組織方法や、委員会を設置する義務のない事業場の対応について、過去問を読みながら確認しましょう。
安全委員会の委員の選出方法
(平成26年問9オ)
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、
事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、
その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
解説
解答:誤り
安全委員会の委員は、「その委員の半数」ではなく、「議長以外の委員の半数」については、過半数労働組合か過半数労働者の推薦にもとづいて指名する必要があります。
この問題文はボリュームがあるので、ついつい読み飛ばしてしまいそうになります。
同じ過去問を何度も解いていると、そういった罠にはかからなくなりますが、
問題に対応できるようにするためには、読み飛ばさないという意識を持つことが重要になりますね。
さて、安全委員会を設ける義務のない小規模の事業場の場合、委員会がないわけなので、意見を集める機会をどのように確保するのでしょうか。
下の問題で確認しましょう。
安全委員会などを設けていない事業者はどうするのか
(平成26年問9イ)
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
委員会を設けていない事業者については、安全や衛生に関する事項について、それらに関係する労働者の意見を聴くための機会を設ける努力義務があります。
「聞く」ではなく「聴く」というところに、事業者に真摯な対応を求めていることがわかりますね。
今回のポイント
- 安全委員会の委員は、「議長以外の委員の半数」については、過半数労働組合か過半数労働者の推薦にもとづいて指名する必要があります。
- 委員会を設けていない事業者については、安全や衛生に関する事項について、それらに関係する労働者の意見を聴くための機会を設ける努力義務があります。
社労士プチ勉強法
「今の勉強法にしっくり来ない場合の修正方法とは」
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