このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「支給制限」について見てみようと思います。
ここでは「停止」と「差し止め」について確認しましょう。
正当な理由なく調査命令に従わなかったら

(令和元年問5E)
受給権者が、
正当な理由がなくて、
国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、
又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、
年金給付の額の全部又は一部につき、
その支給を一時差し止めることができる。
解説
解答:誤り
受給権者が、
正当な理由がなく、
所定の受給権者に関する調査における命令に従わず、
または調査における職員の質問に応じなかったときは、
年金給付の額の全部または一部につき、
その支給を停止することができます。
では次に届書を提出しない場合の支給制限について確認しましょう。
正当な理由なく届書を提出しなかったら

(令和2年問7C)
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、
正当な理由がなくて、
指定日までに提出しなければならない加算額対象者と
引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、
当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。
解説
解答:誤り
受給権者が、
正当な理由がなくて、
所定の届出をせず、
書類その他の物件を提出しないときは、
年金給付の支払を
一時差し止めることができます。
今回のポイント

- 受給権者が、正当な理由がなく、所定の受給権者に関する調査における命令に従わず、または調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部または一部につき、その支給を停止することができます。
- 受給権者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができます。
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