過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」過去問・健保-75

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法の中から全国健康保険協会について取り上げたいと思います。

健康保険の給付をおこなっているのは、全国健康保険協会と健康保険組合ですが、

全国健康保険協会がどのような組織で厚生労働大臣とどのような関わりを持っているのかを見てみたいと思います。

それでは過去問に入っていきましょう。

最初の問題は、任意継続被保険者の保険料の徴収について問われています。

厚生労働大臣か全国健康保険協会のどちらが徴収することになっているのでしょうか。

 

任意継続被保険者の保険料の徴収は誰が?

(平成29年問1C)

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

 

解説

解答:誤り

任意継続被保険者保険料の徴収について、全国健康保険協会の場合は、厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。

一般の被保険者の保険料は厚生労働大臣が行います。

健康保険組合の場合は、一般の被保険者も任意継続被保険者のどちらも組合が行います。

それでは、全国健康保険協会の組織について見てみましょう。

全国健康保険協会には、運営委員会という組織があって、被保険者の意見を反映させたり、全国健康保険協会の適正な運営を目的としているのですが、

この運営委員会はどこに置いてあるのでしょうか。

 

都道府県の支部ごとに置かれているのは、、、

(平成26年問1D)

全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。

 

解説

解答:誤り

運営委員会全国健康保険協会の本部にあり、支部にあるのは評議会となっています。

この支部において、支部における業務の実施について評議会の意見を聴くことになっています。

では、次に全国健康保険協会の決算の方法について見てみましょう。

 

全国健康保険協会の決算方法

(平成26年問6E)

全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

全国健康保険協会では、事業計画や予算を作成して厚生労働大臣の認可を受けることになっていますが、

決算においても、年度終了後の5月31日までに完結して、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出して承認を受ける必要があります。

このように、全国健康保険協会は、健康保険の保険者ではありますが、厚生労働大臣の管理下に置かれています。

この、両者の関係について取り扱った過去問を見ておきましょう。

次の問題は、全国健康保険協会の業績がテーマになっています。

 

厚生労働大臣と全国健康保険協会

(平成30年問1オ)

厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

全国健康保険協会の年度ごとの業績について、厚生労働大臣が評価を行うことになっていて、

その評価を全国健康保険協会に対して通知し、公表することになっています。

なので、全国健康保険協会自体が評価をするわけではないということですね。

では最後に、全国健康保険協会が財産を譲渡したりする場合に、厚生労働大臣にどのような手続きが必要なのかを確認しましょう。

 

厚生労働大臣と全国健康保険協会 その2

(平成24年問4ウ)

全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

解説

解答:誤り

全国健康保険協会が、重要な財産を譲渡したり、担保に供しようとするときは、厚生労働大臣への報告だけではアウトで、「認可」を受ける必要があります。

全国健康保険協会が自由に財産を処分することはできないということですね。

なので、お金を借りる時も、厚生労働大臣の認可を受ける必要があるのです。

 

今回のポイント

  • 任意継続被保険者保険料の徴収について、全国健康保険協会の場合は、「全国健康保険協会」が行います。
  • 運営委員会全国健康保険協会の本部にあり、支部にあるのは評議会となっています。
  • 全国健康保険協会では、事業計画や予算を作成して厚生労働大臣の認可を受けることになっていますが、決算においても、年度終了後の5月31日までに完結して、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出して承認を受ける必要があります。
  • 全国健康保険協会の年度ごとの業績について、厚生労働大臣が評価を行うことになっていて、その評価を全国健康保険協会に対して通知し、公表することになっています。
  • 全国健康保険協会が、重要な財産を譲渡したり、担保に供しようとするときは、厚生労働大臣への報告だけではアウトで、「認可」を受ける必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者資格の喪失…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 一般被保険者」健保…

  3. 「社労士試験 雇用保険法 総則と適用事業をサラッとおさらい!」過去問・…

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 被保険者資格の得喪」厚年-149

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 児童…

  6. 「社労士試験 労基法 時間外・休日労働」労基-148

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別支給金(休業特…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 定義」過去問・安衛-6…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。