このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法より「高齢任意加入被保険者」について見てみたいと思います。
働いている場所が適用事業所なのかどうかについて扱いが変わってきますので違いを意識してみましょう。
適用事業所「以外」の事業所に使用されている場合の高齢任意加入被保険者の資格取得方法
(令和元年問5オ)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所「以外」の高齢任意加入被保険者の資格取得日は、厚生労働大臣の認可のあった日です。
適用事業所「以外」の事業所に使用されている70歳以上のものが高齢任意加入被保険者になるためには、
- 厚生労働大臣の認可
- 事業主の同意
が必要となります。
では、適用事業所に使用されている者が高齢任意加入被保険者になる場合の条件について見てみましょう。
適用事業所に使用されている場合の高齢任意加入被保険者の加入条件
(平成28年問10D)
適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所に使用されている70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには、厚生年金や国民年金の老齢年金の受給権がない場合で、実施期間に「申出」をすることが必要です。
なので、問題文のように遺族厚生年金の受給権者でも老齢年金の受給権がなければ高齢任意加入被保険者になることができたりします。
ちなみに、老齢年金の受給権がないことが高齢任意加入被保険者の加入条件となるのは、適用事業所「以外」の者の場合でも同様です。
では最後に、高齢任意加入被保険者の保険料について見ておきましょう。
下の過去問では、適用事業所に使用されている場合の保険料が論点になっています。
適用事業所に使用されている高齢任意加入被保険者の保険料
(平成24年問10A)
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「適用事業所」に使用されている高齢任意加入被保険者の保険料は、被保険者が全額負担して自分で納付することになっていますが、
事業主が半額負担し、納付することを同意した場合は、保険料は折半となり、納付も事業主が行います。
ちなみに、適用事業所「以外」の高齢任意加入被保険者の場合は、高齢任意加入被保険者になるときに、すでに事業主の同意を得ているので、保険料は折半となり、納付も事業主が行います。
今回のポイント
- 適用事業所「以外」の事業所に使用されている70歳以上のものが高齢任意加入被保険者になるためには、
- 厚生労働大臣の認可
- 事業主の同意
が必要となります。
- 適用事業所に使用されている70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには、厚生年金や国民年金の老齢年金の受給権がない場合で、実施期間に「申出」をすることが必要です。
- 「適用事業所」に使用されている高齢任意加入被保険者の保険料は、被保険者が全額負担して自分で納付することになっています(事業主が半額負担し納付することを同意した場合はその限りではありません)。
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