過去問

「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」徴収-197

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね

今日は徴収法から「継続事業のメリット制」について見てみたいと思います。

メリット制の算定するときに計算に含まれるものと含まれないものについて確認しましょう。

 

メリット制において雇用保険率は引き上げ・引き下げの対象となる?

(令和2年労災問9A)

メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

メリット制は、

労災保険率を引き上げ・引き下げするものなので、

雇用保険率はメリット制の対象外です。

では次に、特別支給金がメリット制の算定に入るのかどうかについて見てみましょう。

 

メリット収支率の算定に特別支給金は含める?

(令和2年労災問9C)

メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

メリット収支率の算定には、

所定の「業務災害」にかかる特別支給金を含めます。

遺族補償一時金や障害補償年金差額一時金などにかかる特別支給金は対象外です。

 

今回のポイント

  • 雇用保険率メリット制の対象外です。
  • メリット収支率の算定には、所定の「業務災害」にかかる特別支給金を含めます。

 

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