過去問

「社労士試験 徴収法 有期事業の一括の要件を総チェック!」過去問・徴-67

徴収法で「一括」はよく取り上げられる項目の一つですが、要件がきちんと整理されていないと知識が混同しやすく、定着しにくい可能性があります。

なので、問題演習をしていてよく間違えるところを中心にテキストで確認をした上、間違える原因を探ってみるといいですね

単に覚えられていないだけなのか、それとも他の要件と混同しているのかを区別できれば対策もしやすくなりますのでオススメです

それでは、今回は有事事業の一括を扱った過去問を見ていくことにしましょう。

最初の問題は、有期事業の一括がどのように成立するのかが論点になっています。

認可が必要なのか?それとも、、、?

 

有期事業の一括はどのように成立する?

(平成24年労災問8D)

有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

この問題文のキモは、有期事業の一括は「当然に行われる」ということですね。

ちなみに、継続事業の一括の場合は厚生労働大臣の認可が必要です

で、有期事業の一括は業種が限定されていて、建設の事業立木の伐採の事業だけです。

あと、事業の規模にも要件があり、

概算保険料が160万円未満で、

建設であれば請負金額が1億8千万円未満、

立木の伐採では素材の見込み生産量が1000立方メートル未満です。

では、最初は有期事業の一括の対象になっていなかった事業が、規模が縮小したりして一括の要件に該当することになった場合、

有期事業の一括はできるのでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

有期事業の規模が変動した場合は?

(平成28年労災問8D)

当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、有期事業の一括は行われません。

最初に、別個の事業として保険関係が成立したのであれば、途中で規模が変更になったとしても有期事業の一括はできません。

では逆に、最初は有期事業の一括に入っていた事業が規模が拡大して一括の要件に当てはまらなくなった場合はどうなるのでしょう。

 

有期事業の規模が変動した場合は? その2

(平成23年労災問10E)

有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

こちらも、最初に有期事業の一括に組み入れられたのであれば、後で事業の規模が変更になって一括の要件を満たさなくなったとしても、有期事業の一括から外れることはありません。

事業の規模が変更して保険関係を分けたりすると、労働保険料の再計算が出てくるでしょうし、事務が煩雑になるからでしょうね。

さて、次は有期事業の一括の効果に目を向けてみましょう。

次の問題では、有期事業の一括が行われた場合の、所轄の行政庁について問われていますので確認していきますね。

 

有期事業の一括の効果

(平成28年労災問8E)

有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

有期事業の一括が行われるということは、住所の違う事業が一緒になるということですが、

徴収法で発生する保険料の納付などの事務については、事務を行う事務所の住所を管轄している都道府県労働局長や労基署長が行うことになります。

では最後に、有期事業の一括の効果についてもう少し見ておきましょう。

有期事業の一括が行われることにより、それぞれの保険関係の成立や消滅、それぞれの保険料の納付手続きなどが不要になります。

ということは、、、次の問題を読んでみましょう。

 

有期事業の一括の効果 その2

(平成30年労災問8D)

2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

有期事業の一括が行われると、全体が一つの事業になるので、保険料の申告や納付が保険年度単位で行われるようになり、継続事業として取り扱われることになります。

ちなみに、メリット制も有期事業ではなく、継続事業のメリット制が適用されます。

 

今回のポイント

  • 有期事業の一括は、法律上当然に行われますので、認可は必要ありません。
  • 最初に、別個の事業として保険関係が成立したのであれば、途中で規模が変更になったとしても有期事業の一括はできません。
  • 最初に有期事業の一括に組み入れられた場合、後で事業の規模が変更になって一括の要件を満たさなくなったとしても、有期事業の一括から外れることはありません。
  • 有期事業の一括が行われると、保険料の納付などの事務については、事務を行う事務所の住所を管轄している都道府県労働局長や労基署長が行うことになります。
  • 有期事業の一括が行われると、全体が一つの事業になるので、保険料の申告や納付が保険年度単位で行われるようになり、継続事業として取り扱われることになります。

 

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