このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛生教育」に触れたいと思います。
安全衛生教育の実施にかかる時間の取り扱いや実施の範囲について見てみましょう。
安全衛生教育の時間は労働時間?
(令和2年問10C)
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安全衛生教育は、事業者の責任で行われるものになるので、
その実施にかかる時間は労働時間となり、
安全衛生教育が法定時間外に行われた場合は、割増賃金が発生します。
さて、次は安全衛生教育の実施対象となる労働者について見てみようと思います。
下の過去問を読んでみましょう。
臨時雇用の労働者に対する安全衛生教育
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育を行うにあたって、
臨時に雇用する労働者についても実施対象となります。
安全衛生教育は、文字通り労働災害を防ぐためのものですので、
臨時に雇用する労働者を外すことはしません。
今回のポイント
- 安全衛生教育は、その実施にかかる時間は労働時間となるので、安全衛生教育が法定時間外に行われた場合は、割増賃金が発生します。
- 雇入れ時の安全衛生教育を行うにあたって、臨時に雇用する労働者についても実施対象となります。
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