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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法から「併給調整」について見てみたいと思います。
どの年金と組み合わせれば併給ができるのか、選択替えができるのかについて過去問を通して確認していきましょう。
併給調整で支給停止になっている年金給付は復活できる?
(令和3年問10B)
併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
併給調整によって支給停止されている年金給付は、いつでも支給停止の解除の申請をすることができ、将来に向かって支給停止を撤回することができます。
年金給付の支給停止を解除して、別の年金給付への選択替えは、何度でも行うことができます。
では、具体的な年金給付の併給調整を見てみましょう。
下の過去問では、老齢基礎年金と障害厚生年金がテーマになっていますが、これらを併給することができるのでしょうか。
老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できる?
(平成29年問9B)
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金と障害厚生年金を併給することはできません。
ちなみに、老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給はもちろんOKです。
それでは次に、老齢基礎年金と遺族厚生年金について見てみましょう。
これらの年金給付も併給することはできないのでしょうか。
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できない??
(平成25年問3A)
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
解説
解答:誤り
65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給はできます。
また、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能ですし、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能です。
今回のポイント
- 併給調整によって支給停止されている年金給付は、いつでも支給停止の解除の申請をすることができ、将来に向かって支給停止を撤回することができますし、別の年金給付への選択替えは、何度でも行うことができます。
- 老齢基礎年金と障害厚生年金を併給することはできません。
- 65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給はできます。
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