過去問

「厚生年金法 これが不服申立てと時効のテッパン問題!」過去問・厚-23

今回は、厚生年金法の不服申立て時効についてのテッパン問題を取り上げます。

基本的な事項が取り上げられていますので、丁寧に押さえておきましょう。

それができましたら、他の国民年金法などの法律ではどうなっているか比較すると頭に入りやすいです。

何か一つ、「記憶の核」を持っていると、比較しながら覚えられるので、そのまま体当たりで一つ一つ覚えていくよりも早いスピードで記憶できますのでオススメです。

たとえば、保険料に対する処分についての審査請求は、厚生年金法では「社会保険審査」にしますが、国民年金法では「社会保険審査」と違いがあります。

先に厚生年金法で「社会保険審査会」と覚えておくと、国民年金法で見た時に、「あれ?なんで国民年金法では社会保険審査官なんだろう?」

と、興味を持って学習を進めることができますので、記憶の定着に大いに役立つわけです。(勉強する順番としては逆のことが多いですが)

ちなみに同じ保険料でも、厚生年金法では「社会保険審査会」に審査請求するのは、厚生年金の保険料は何人もの従業員の保険料の計算をしている事業主(企業)だから、と理解しておくと覚えやすいです。

対して国民年金の保険料は、定額で最初から金額が決まっていますし、審査請求してくるのも個人単位ですから社会保険審査官になっているのだ、と私は理解しました。

このように、単語をまる覚えするよりも、何らかの(こじつけでもいいので)情報を乗っけておく方が覚えやすいですよ。

最大の目的は、

「社会保険労務士試験に合格すること」

なのですから、覚えたもん勝ちです!

では、前置きが長くなりましたが、不服申立てからテッパン問題を見ていくことにしましょう。

 

審査請求をしたけど決定してくれないときは?

(平成28年問7イ)

第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成 28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

①社会保険審査審査請求をして

②請求日から2か月以内に決定がないとき

③社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、

④社会保険審査に対して再審査請求できる

という流れになります。

次は、どこに審査請求をするのかについて問われた過去問を確認しましょう。

 

保険料についての審査請求はどこに?

(平成29年問2C)

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤

保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査ではなく、社会保険審査に対して、審査請求をすることができます。

また、脱退一時金に関する処分に不服がある者が、社会保険審査に対して、審査請求する旨の部分は正しいです。

ちなみに、保険料などの徴収金の賦課や徴収の処分に対する不服も、社会保険審査に審査請求します。

まとめると、

保険料(徴収金の賦課、徴収の処分、滞納処分)・脱退一時金についての審査請求は社会保険審査にします。

さて、不服申立ての最後は、審査請求の無限ループを止めるための規定についての過去問です。

 

その決定、納得いきません!

(平成22年問4B)

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

 

解説

解答:誤

問題文の場合は、不服の理由とすることができません。

つまり、すでに処分が確定したものに対して、「いやいや、それ納得出来ないんスけど!」といってまた審査請求することができないということですね。

でないと、永遠に審査請求終わらないですもんね。

さて、次は時効についてのテッパン問題です。

最初に保険料の徴収に関する過去問を見てみましょう。

 

保険料を徴収する権利は、、、?

(平成23年問6A)

保険料を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき、時効により消滅する。(法改正により問題文に一部追加しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、保険料などの徴収金の徴収や、徴収金の還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効により消滅します。

では保険料ときたら、保険給付の方の時効が気になりますね。

次の問題で確認しましょう。

 

障害手当金の時効は何年?

(平成29年問5A)

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から 2年を経過したときは、時効によって消滅する。(法改正により問題文に一部追加しています。)

 

解説

解答:誤

障害手当金の給付を受ける権利の時効は、「2年」ではなく「5年」です。

障害手当金といった、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

 

今回のポイント

  • 社会保険審査審査請求をして、請求日から2か月以内に決定がないとき、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査に対して再審査請求できる、という流れになります。
  • 保険料(徴収金の賦課、徴収の処分、滞納処分)・脱退一時金についての審査請求は社会保険審査にします。
  • 保険料などの徴収金の徴収や、徴収金の還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効により消滅します。
  • 保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

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