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【全科目をふわっと眺める】「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」過去問・徴-75

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、徴収法の「保険関係の消滅」について出題された過去問を見てみたいと思います。

意図的に保険関係を消滅させることができるのは、暫定任意適用事業ですが、

労災保険と雇用保険の違いにも注目してみましょう。

最初の過去問は、事業の廃止と保険関係の消滅の関係について問われていますので見てみましょう。

 

事業を廃止したときに保険関係の消滅の申請が必要?

(平成27年労災問8D)

農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

 

解説

解答:誤り

事業を廃止した場合は、保険関係は翌日に消滅するので、申請をする必要はありません。

ただ、労働保険料の精算を行う必要はあります。

この、事業廃止の問題については、言い方を変えて出題されていますので、そちらも見ておきましょう。

 

事業を廃止したときに保険関係の消滅の申請が必要? その2

(平成29年労災問9A)

労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。

 

解説

解答:誤り

保険関係廃止届というものを提出することはありませんので誤りです。

ちなみに、事業が開始されたときは、その日に保険関係が成立し、10日以内に届け出ることになっています。

では、暫定任意適用事業の保険関係消滅の申請について見てみましょう。

暫定任意適用事業では、事業を廃止してなくても、所定の手続きを踏めば保険関係を消滅させることができます。

その所定の手続きがどうなっているのか下の問題で確認しましょう。

 

暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請要件

(平成29年労災問9E)

労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

 

解説

解答:誤り

同じ暫定任意適用事業でも、労災保険と雇用保険で保険関係の消滅の手続きが同じというわけではありません。

たとえば、保険関係の消滅の申請をするには、労働者の同意が必要ですが、

労災保険では過半数雇用保険では4分の3以上の同意が必要となります。

で、実は労働者の同意以外にも労災保険と雇用保険では違いがあります。

労災保険の方が要件が多いのですが、どういうことなのか下の問題で確認しましょう。

 

保険関係の消滅の申請ができない??

(平成23年労災問9B)

労災保険の保険給付の特例が行なわれることとなった労働者を使用する労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険給付の費用に充てるための特別保険料を徴収する一定の期間を経過するまでの間は、労働者の過半数の同意を得たときであっても、当該事業の労災保険に係る保険関係の消滅の申請をすることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別保険料というのは、労災保険に加入する前に、暫定任意適用事業で業務災害などが発生したときに、保険給付分の費用を徴収するためのものです。

で、特別保険料を一定期間設けて保険給付分の費用を徴収している間は、労災保険を抜けることができないということですね。

それでは最後に、暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請をする時に、

労働者の同意についての書類を添付することが必要なのかどうかを見ておきましょう。

 

労働者の同意を得たことを証明する書類は必要?

(令和元年労災問10エ)

労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

 

解説

解答:誤り

労災保険では、暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請をするときは、労働者の過半数の同意が必要ですが、

それを証明するために、労働者の同意を得たことを証明する書類を添付することになっています。

それがないと、本当に労働者から同意が得られたのかどうか分からないですもんね。

 

今回のポイント

  • 事業を廃止した場合は、保険関係は翌日に消滅するので、申請をする必要はありません。
  • 同じ暫定任意適用事業でも、労災保険と雇用保険で保険関係の消滅の手続きが同じというわけではなく、労働者の同意で言うと、労災保険では過半数、雇用保険では4分の3以上の同意が必要となります。
  • また、特別保険料を一定期間設けて保険給付分の費用を徴収されている間は、労災保険を抜けることができません。
  • 暫定任意適用事業の保険関係の消滅申請をするときは、労働者の過半数の同意が必要ですが、労働者の同意を得たことを証明する書類を添付することになっています。

 

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