このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法から「給付制限」について見てみたいと思います。
給付制限については、他の法律でも出てきますので、これを機に確認をなさってみても良いかもしれませんね。
それではまず、「故意」障害を生じさせた場合の給付制限について確認しましょう。
故意に障害を生じさせた場合の給付制限
(令和元年問6E)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「故意」に障害を生じせしめたときは「絶対的」給付制限となり、障害厚生年金・障害手当金は「支給しない」となります。
一方、「重大な過失」により障害を生じせしめたときは、「相対的」給付制限になるので、「全部または一部を行わないことができる」ということになります。
それでは次に、「故意の犯罪行為」の場合はどうでしょうか。
絶対的給付制限か相対的支給制限のどちらになるのか、下の過去問を読んでみましょう。
故意の犯罪行為の場合の給付制限
(平成27年問5C)
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給されない。
解説
解答:誤り
「故意の犯罪行為」の場合は、「相対的」支給制限となるので、保険給付の「全部または一部を行なわないことができ」ます。
また、不幸にも自殺をしてしまった場合は、精神的に異常がありそれが原因となる場合もあるので、給付制限になるとは限りません。
それでは最後に、第三者の行為によって保険給付を受けることができる場合、第三者から損害賠償を受けると、政府は保険給付をしないことができますが、
2以上の種別の被保険者期間があった場合、その取り扱いはどうなるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
2以上の種別の被保険者機関がある場合に第三者から損害賠償を受けた場合は、、
(令和3年問6B)
事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
2以上の種別の被保険者期間がある保険給付の受給権者が、第三者から損害賠償を受けたときは、
政府と実施機関は、その価額を、それぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができます。
つまり、どちらか一方だけが保険給付をしないということではなく、保険給付の金額に応じた割合でそれぞれが保険給付をしないということですね。
今回のポイント
- 「故意」に障害を生じせしめたときは「絶対的」給付制限となり、障害厚生年金・障害手当金は「支給しない」となります。
- 「重大な過失」により障害を生じせしめたときは、「相対的」給付制限になるので、「全部または一部を行わないことができる」ということになります。
- 「故意の犯罪行為」の場合は、「相対的」支給制限となるので、保険給付の「全部または一部を行なわないことができ」ます。
- 2以上の種別の被保険者期間がある保険給付の受給権者が、第三者から損害賠償を受けたときは、政府と実施機関は、その価額を、それぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができます。
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