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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・児童手当法 社労士プチ勉強法」 社一-80

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「児童手当」について触れたいと思います。

児童の定義や、いつ手当が支給されるのかについて確認しましょう。

 

「児童」の定義とは

(令和2年問8A)

「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当法でいうところの「児童」とは、

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
  • 日本国内に住所を有するもの・留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

のことを指します。

海外留学などで日本にいなくても児童手当の対象になるという事ですね。

では、児童手当がいつ支給されるのか見ておきましょう。

 

児童手当はいつ支給される?

(令和2年問8B)

児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

解説

解答:誤り

児童手当は、「毎年2月6月および10月の3期」に、それぞれの前月までの分を支給する事になっています。

ちなみに、児童手当の支給は、受給資格者が児童手当の認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。

また、前の支払期月に支払うべきであった児童手当や支給すべき事由が消滅した場合、その期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払う事となっています。

 

今回のポイント

  • 児童手当法でいうところの「児童」とは、
    • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
    • 日本国内に住所を有するもの・留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

    のことを指します。

  • 児童手当は、「毎年2月6月および10月の3期」に、それぞれの前月までの分を支給する事になっています。

 

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