このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「老齢基礎年金の支給繰上げ」について見てみようと思います。
ここでは支給繰上げの老齢基礎年金がいつ支給されるのかなどについて確認しましょう。
繰上げた老齢基礎年金の支給開始日
(平成29年問6C)
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金の支給繰上げは、
その請求があった日から支給すると定められていますが、
繰上げされた老齢基礎年金は、
これを支給すべき事由が生じた日の属する月の「翌月」から支給されます。
さて、老齢基礎年金の支給繰上げをした場合の影響について確認しましょう。
老齢基礎年金の支給繰上げをしたら、、、
(令和5年問4D)
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢基礎年金の支給繰上げをすると、
65歳に達したものとみなされるため、
寡婦年金は支給されず、
任意加入被保険者になることもできません。
今回のポイント
- 繰上げされた老齢基礎年金は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の「翌月」から支給されます。
- 老齢基礎年金の支給繰上げをすると、65歳に達したものとみなされるため、寡婦年金は支給されず、任意加入被保険者になることもできません。
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