このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「保険給付にかかる事業主の責務」について見てみたいと思います。
ここでは保険給付の申請と事業主の責務について確認しましょう。
事業主は保険給付の手続きを助力する必要はない?

(令和元年問2ウ)
保険給付を受けるべき者が、
事故のため、
自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、
事業主は、
その手続を行うことができるよう
助力する義務はない。
解説
解答:誤り
保険給付を受けるべき者が、
事故のために、
みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、
事業主は、
その手続を行うことができるように助力しなければなりません。
では次に、保険給付の請求について事業主が意見を申し出ることができるのか見てみましょう。
事業主は保険給付の請求について意見を申し出ることはできる?

(令和元年問2オ)
事業主は、
当該事業主の事業に係る業務災害、
複数業務要因災害又は通勤災害に関する
保険給付の請求について、
所轄労働基準監督署長に
意見を申し出ることはできない。
解説
解答:誤り
事業主は、
事業にかかる業務災害や複数業務要因災害、
通勤災害に関する保険給付の請求について、
所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができます。
今回のポイント

- 保険給付を受けるべき者が、事故のために、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければなりません。
- 事業主は、事業にかかる業務災害や複数業務要因災害、通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができます。
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