過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止」過去問・国-90

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法から「20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止」について見てみようと思います。

通常の障害基礎年金の支給停止と違って、20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止の事由は特徴があるので、どのようなケースがあるのか確認していきましょう。

 

労災保険の給付を受けていると20歳前傷病の障害基礎年金は支給停止?

(令和元年問9E)

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳前傷病の障害基礎年金は、労災保険の年金給付を受給できる場合は、支給停止となります。

ちなみに、通常の障害基礎年金の場合は、支給停止ではなく減額での併給調整です。(労災保険の給付が減額になります)

なぜ20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になるのかについては、

保険料を一度も払わずに支給が受けられるからと覚えておくと良いですね。

さて、20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になるケースはまだあります。

次の問題文を読んでみましょう。

 

日本に住所がないと支給停止?

(平成25年問7ウ)

20歳前傷病による障害基礎年金に関して、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。(問題文を再構成しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

20歳前傷病の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所がない場合は支給停止になります。

他にも、刑事施設や労役場などの施設に拘禁されているときも20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になるのですが、

刑事施設などに拘禁されていても支給停止にならないことがあります。

それはどういうときなのか、下の問題で確認しましょう。

 

拘禁されていても支給停止にならないケース

(平成28年問3D)

20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

刑事施設などに拘禁されていても、未決勾留中の場合は20歳前傷病の障害基礎年金は支給停止になりません

未決勾留というのは、刑が確定する前の拘禁のことを言います。

刑が確定するまでは支給されるということですね。

 

今回のポイント

  • 20歳前傷病の障害基礎年金は、労災保険の年金給付を受給できる場合は、支給停止となります。
  • 20歳前傷病の障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所がない場合は支給停止になります。
  • 刑事施設や労役場などの施設に拘禁されているときも支給停止になるのですが、未決勾留の場合は支給停止になりません

 

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