このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「通則」について見てみたいと思います。
ここでは保険給付を受ける権利と給付のタイミングについて確認しましょう。
労働者が退職したら労災保険法の保険給付は、、、

(令和6年問7エ)
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
解説
解答:誤り
労災保険法第12条の5に
「保険給付を受ける権利は、
労働者の退職によって変更されることはない。」
と規定しています。
では年金たる保険給付の支給のタイミングについて確認しましょう。
年金たる保険給付の支給のタイミング

(平成27年問7ア)
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
解説
解答:誤り
年金たる保険給付の支給は、
支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、
支給を受ける権利が消滅した「月」で終わるものとする
とされています。
今回のポイント

- 労災保険法第12条の5に「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。」と規定しています。
- 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、支給を受ける権利が消滅した「月」で終わるものとするとされています。
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