継続事業(一括有期事業含む)の概算保険料はを保険年度ごとに納付する義務があります。
概算保険料の計算や納付納付の時期はどうなっているのでしょうか。
社労士試験でどのように問われているのか見ておきましょう。
継続事業の概算保険料の計算の仕方は?
(令和元年労災問8D)
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
概算保険料は、「賃金総額の見込額×一般保険料率」となりますが、賃金総額の見込額など最初からわかりませんので、直前の実績から判断して決定します。
賃金総額の見込額が、直前の年度の半分から2倍の範囲内に収まるのであれば、直前の年度の賃金総額を見込額として計算するわけです。
なので、確定保険料は概算保険料と誤差が出てくることも当然あるわけです。
ですから、確定保険料を計算するときは、概算保険料との差額を出すわけですね。
継続事業(一括有期事業含む)の確定保険料の計算の仕方とは?
(平成26年雇用問9エ)
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
解説
解答:正
問題文のとおり、確定保険料は概算保険料との差額を納付する仕組みになっています。
なので、確定保険料の方が概算保険料よりも少ない場合は、余ったお金を還付してもらったり、翌年度の概算保険料などに充当してもらうことができます。
お話を概算保険料に戻しますが、概算保険料はいつ納付することになっているのか確認してみましょう。
継続事業(一括有期事業含む)の概算保険料の納付の時期はいつ?
(平成30年雇用問9ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ちなみに、確定保険料も、保険年度ごとに、確定保険料申告書を次の年度の6月1日から40日以内に提出します。
年度の途中で保険関係が消滅した場合は、消滅した日から50日以内に提出します。
今回のポイント
- 継続事業の概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度の賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて算定します。
- 継続事業の確定保険料は概算保険料との差額を納付する仕組みになっています。
- 継続事業の概算保険料は、6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければなりませんが、保険年度の中途で保険関係が成立した場合は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければなりません。
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