過去問

「社労士試験 労災保険法 特別加入」労災-182

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険の「特別加入」に触れたいと思います。

事業主の故意による事故の場合の取扱いや通勤災害について確認しましょう。

 

特別加入した事業主の故意による事故の場合の保険給付は、、、

(令和3年問3C)

特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。

その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、

その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

 

解説

解答:誤り

特別加入した中小事業主が、

故意または重大な過失により生じさせた場合、

費用徴収ではなく、

政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができます

費用を徴収するよりも、給付制限をする方が手間がかかりませんね。

では次に運送業者に対する通勤災害について見てみましょう。

 

個人運送業者に通勤災害は?

(令和3年問3B)

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

 

解説

解答:誤り

個人貨物運送業者や個人タクシー業者、

個人水産業者や家内労働者等については、

特別加入をしても通勤災害は適用されません

上記の業種については、家と職場の区別がつきにくく、

通勤の概念が薄いから、とイメージされると良いでしょう。

 

今回のポイント

  • 特別加入した中小事業主が、故意または重大な過失により生じさせた場合、費用徴収ではなく、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができます
  • 個人貨物運送業者や個人タクシー業者、個人水産業者や家内労働者等については、特別加入をしても通勤災害は適用されません

 

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