このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「雑則」について見てみようと思います。
ここでは国庫と書類の保存期間について確認しましょう。
国庫と労災保険事業の関係
(平成26年問7C)
国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険法では、
「国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる」
と定めています。
「負担をする」ではないことに注意が必要ですね。
では次に、労災保険に関する書類の保存期間について見てみましょう。
労災保険に関する書類の保管期間
(令和元年問1E)
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
労災保険に関する書類は、その完結の日から5年ではなく「3年間」保存することになっています。
今回のポイント
- 「国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる」
- 労災保険に関する書類は、その完結の日から5年ではなく「3年間」保存することになっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。