過去問

「社労士試験 健康保険法 高額療養費」健保-256

今日は健康保険法の「高額療養費」について見てみましょう。

 

高額療養費の算定方法

(令和7年問10B)

同一の月に同一の保険医療機関において、

入院中に脳神経外科で手術し、

退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、

高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。

 

解説

解答:誤り

高額療養費の算定にあたっては、

  • 病院ごと、診療所ごと、薬局別ごとの算定
  • 医科と歯科が両方ある医療機関の場合は、医科と歯科は別々の算定
  • 同一の医療機関でも、入院診療分と通院診療分は別々の算定

となります。

では高額療養費の算定対象について見てみましょう。

 

高額療養費の算定対象

(令和5年問2B)

高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、

食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

 

解説

解答:誤り

高額療養費は

公的医療保険による医療費が算定の対象になります。

食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養にかかる自己負担分については

算定の対象となります。

 

今回のポイント

  • 高額療養費の算定にあたっては、
    • 病院ごと、診療所ごと、薬局別ごとの算定
    • 医科と歯科が両方ある医療機関の場合は、医科と歯科は別々の算定
    • 同一の医療機関でも、入院診療分と通院診療分は別々の算定

    となります。

  • 高額療養費は公的医療保険による医療費が算定の対象になります。

 

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