このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「基本手当の受給資格」について触れたいと思います。
基本手当の受給資格がどのように与えられるのか、過去問を読んで確認しましょう。
被保険者期間に算入対象とならない期間
(平成26年問1B)
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基本手当の受給資格者となるためには、離職の日以前2年間の算定対象期間で、被保険者期間が通算して12箇月以上あることが条件となります。
その被保険者期間を算定するときに、すでに基本手当の受給資格や高年齢受給資格などを取得したことがある場合、それらの算定対象となった被保険者期間は算入されません。
つまり、被保険者期間を二度利用することができないということですね。
さて、雇用保険の被保険者の資格は、、原則としては、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてだけ被保険者となるのですが、
もし、二重に被保険者資格を取得していた時の扱いについて確認しておきましょう。
二重に被保険者資格を取得していた場合の取り扱い
(令和元年問1C)
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。
解説
解答:誤り
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が、二つとも離職した場合、両方の被保険者期間が算定対象となるわけではなく、
後の方だけの離職にかかる算定対象期間について被保険者期間が算定されます。
なので、問題文のように前の方の被保険者期間が算定されるわけでもありません。
では最後に、そもそも基本手当の受給資格を得ることができないケースについて下の過去問を読んでみましょう。
基本手当の受給資格を得られないケース
(平成26年問1D)
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
基本手当の受給資格があるかどうか、2年間の算定対象期間で被保険者期間を算定するわけですが、
疾病や負傷、出産や事業主の命令による外国での勤務などの理由によって、
引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、
2年間の算定対象期間が緩和されます。
ただ、算定期間の最長は4年間なので、問題文のように5年間日本で賃金を受けていなかった場合は、基本手当の受給資格はありません。
今回のポイント
- 被保険者期間を算定するときに、すでに基本手当の受給資格や高年齢受給資格などを取得したことがある場合、それらの算定対象となった被保険者期間は算入されません。
- 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が、二つとも離職した場合、両方の被保険者期間が算定対象となるわけではなく、後の方だけの離職にかかる算定対象期間について被保険者期間が算定されます。
- 疾病や負傷、出産や事業主の命令による外国での勤務などの理由によって、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、2年間の算定対象期間が緩和され、算定対象期間の最長は4年まで延長できます。
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