今回は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみましょう。
代議員制度を採っている場合の「総会」

(平成29年問2ウ)
労働組合法により、
労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、
「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、
その代議員制度による大会を指し、
全組合員により構成されるものでなくてもよい。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催する必要がありますが、
「総会」とは、代議員制度を採っている場合、
その代議員制度による大会を指しているので
全組合員によって構成されている必要はありません。
では労働組合の規約の内容について確認しましょう。
労働組合の規約

(令和2年問4C)
労働組合の規約には、
組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、
同盟罷業を開始しないこととする規定を含まなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働組合の規約には、
組合員または組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の
直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、
同盟罷業を開始しないこととする規定を含む必要があります。
今回のポイント

- 労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催する必要がありますが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合、その代議員制度による大会を指しているので全組合員によって構成されている必要はありません。
-
労働組合の規約には、組合員または組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ、同盟罷業を開始しないこととする規定を含む必要があります。
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