過去問

「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-244

今回は雇用保険法の「延長給付」について確認しましょう。

 

延長給付が行われるための要件

(令和2年問3C)

厚生労働大臣は、

その地域における基本手当の初回受給率が

全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、

かつ、その状態が継続すると認められる場合、

当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

 

解説

解答:誤り

厚生労働大臣は、

その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の「2倍以上」となり、

かつ、その状態が継続すると認められる場合に、

その地域を広域延長給付の対象とすることができます。

では次に全国延長給付について確認しましょう。

 

全国延長給付の期間をさらに延長するには

(令和2年問3D)

厚生労働大臣は、

雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて

失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、

当該指定期間を延長することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

厚生労働大臣は、

全国延長給付を支給する指定期間を超えて

失業の状況について必要があると認めるときは、

指定期間を延長することができます。

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の「2倍以上」となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合に、その地域を広域延長給付の対象とすることができます。
  • 厚生労働大臣は、全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について必要があると認めるときは、指定期間を延長することができます。

 

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