今日は徴収法の「有期事業の一括」について確認しましょう。
有期事業の一括が行われる事業

(令和3年労災問10B)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、
それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、
かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の一括が行われるためには、
それぞれの事業が、
労災保険に係る保険関係が成立している事業で、
建設の事業または立木の伐採の事業であることとされています。
つぎに、有期事業の一括が行われるための要件について確認しましょう。
有期事業の一括が行われるための要件

(令和3年労災問10A)
有期事業の一括が行われるには、
当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が
160万円未満でなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期事業の一括が行われるためには、
- 建設の事業 →概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ請負金額が1億8千万円未満であること
- 立木の伐採の事業 →概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
が要件になっています。
今回のポイント

- 有期事業の一括が行われるためには、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業で、建設の事業または立木の伐採の事業であることとされています。
- 有期事業の一括が行われるためには、
- 建設の事業 →概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ請負金額が1億8千万円未満であること
- 立木の伐採の事業 →概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること
が要件になっています。
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