今日は労働に関する一般常識より「労働者派遣法」に関する過去問を読んでみましょう。
派遣元事業主に課せられている措置義務

(令和4年問4D)
労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、
その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に
派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように
教育訓練を実施しなければならず、
また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、
当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、
相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業主は、
- 雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能および知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
- その雇用する派遣労働者の求めに応じて派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。
では次に派遣先事業主に課せられている措置義務について見てみましょう。
派遣先事業主に課せられている措置義務

(平成30年問4B)
派遣先は、
当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において
派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、
当該事業所その他派遣就業の場所において
労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、
その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を
当該派遣労働者に周知しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣先事業主は、
派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において
派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、
上記の場所において通常の労働者の募集を行うときは、
従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の募集にかかる事項を
派遣労働者に周知しなければなりません。
今回のポイント

- 派遣元事業主は、
- 雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能および知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければなりません。
- その雇用する派遣労働者の求めに応じて派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。
- 派遣先事業主は、派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、所定の場所において通常の労働者の募集を行うときは、募集にかかる事項を派遣労働者に周知しなければなりません。
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