今日は徴収法の「追加徴収、増加概算保険料」について確認しましょう。
追加徴収される概算保険料は延納できる?

(平成30年労災問9エ)
追加徴収される概算保険料については、
延納をすることはできない。
解説
解答:誤り
事業主は申請をすることで、
概算保険料の追加徴収の規定により
納付すべき労働保険料を延納することができます。
次に事業主が増加概算保険料申告書を提出しない時の措置について見てみましょう。
事業主が増加概算保険料申告書を提出しない時は

(平成30年労災問9オ)
追加徴収される増加概算保険料については、
事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、
又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、
これを当該事業主に通知しなければならない。
解説
解答:誤り
増加概算保険料は、
認定決定は行われず、
追加徴収も行われません。
今回のポイント

- 事業主は申請をすることで、概算保険料の追加徴収の規定により納付すべき労働保険料を延納することができます。
- 増加概算保険料は、認定決定は行われず、追加徴収も行われません。
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