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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 不服申立て」徴収-126

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は徴収法の「不服申立て」について見てみようと思います。

不服申立てといえば審査請求ですが、どのようなルールになっているのか確認しましょう。

 

審査請求の請求期限

(令和2年雇用問10B)

労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

 

解説

解答:誤り

審査請求は、

  • 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過した時
  • 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき

はすることができませんが、

正当な理由がある時はこの限りではありません。

なので、期限を越えたからといって、いかなる場合も審査請求ができないわけではありません。

さて、審査請求をするときは、代理人をたてることはできるないのでしょうか。

下の問題で確認しましょう。

 

審査請求は自分でやる必要がある?

(平成28年労災問9オ)

事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

審査請求は代理人によってすることができます

ただし、審査請求を取り下げるときは、特別の委任が必要です。

では最後に、徴収法の不服申立てで、再審査請求の制度があるのかどうかについて確認しましょう。

 

不服申立てに再審査請求は含まれる?

(平成28年労災問9ウ)

事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

 

解説

解答:誤り

徴収法の不服申立てには再審査請求はありません。

審査請求をしても不服な場合は提訴することになります。

また、審査請求をせずに直接提訴することもできます。

 

今回のポイント

  • 審査請求は、
    • 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過した時
    • 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき

    はすることができませんが、正当な理由がある時はこの限りではありません。

  • 審査請求は代理人によってすることができます
  • 徴収法の不服申立てには再審査請求はありません。

 

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