今回は健康保険法の「保険外併用療養費」について見てみましょう。
食事療養に要した費用は保険外併用療養費に含まれるか

(令和3年問3B)
食事療養に要した費用は、
保険外併用療養費の支給の対象とはならない。
解説
解答:誤り
食事療養の費用は、
所定の額から食事療養負担額を控除した額について
保険外併用療養に含まれます。
では予約診察を受けた場合の保険外併用療養費との関連について確認しましょう。
予約診療を受けた場合の特別料金と保険外併用療養費との関連

(平成28年問7C)
被保険者が予約診察制をとっている病院で
予約診察を受けた場合には、
保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、
その特別料金は、全額自己負担となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者が
予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合、
保険外併用療養費制度における選定療養の対象になるので、
その特別料金は全額自己負担となります。
今回のポイント

- 食事療養の費用は、所定の額から食事療養負担額を控除した額について保険外併用療養に含まれます。
- 被保険者が、予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合、保険外併用療養費制度における選定療養の対象になるので、その特別料金は全額自己負担となります。
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