今日は雇用保険法の「基本手当の受給期間」について受給期間の延長について確認しましょう。
定年退職者にかかる受給期間延長の申出期限

(令和7年問5C)
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、
やむを得ない理由がない限り、
当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
解説
解答:誤り
60歳以上の定年退職者等にかかる
受給期間延長の申出は、
離職の日の翌日から起算して「2箇月以内」にしなければなりませんが、
天災その他申出をしなかったことについて
やむを得ない理由があるときはこの限りではありません。
では受給期間延長の手続き方法について確認しましょう。
受給期間の延長の手続き方法

(令和7年問5E)
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、
当該延長の申出を郵送により行うことができず、
当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
解説
解答:誤り
受給期間延長の措置を受けようとする者は、
原則として管轄公共職業安定所に出頭して延長を申し出なければなりませんが、
やむを得ない理由があり出頭することができない場合、
代理人や郵送による申請ができることがあります。
今回のポイント

- 60歳以上の定年退職者等にかかる受給期間延長の申出は、離職の日の翌日から起算して「2箇月以内」にしなければなりません。
- 受給期間延長の措置を受けようとする者は、原則として管轄公共職業安定所に出頭して延長を申し出なければなりませんが、やむを得ない理由があり出頭することができない場合、代理人や郵送による申請ができることがあります。
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