このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「継続事業の一括」について見てみたいと思います。
ここでは継続事業の一括の要件と効果について確認しましょう。
継続事業の一括の要件
(令和5年労災問10A)
事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括は、
事業主が同一人である二つ以上の事業(有期事業以外の事業に限る)で、
所定の要件に該当するものに関して、
事業主が保険関係の全部または一部を一つの保険関係とする旨の申請をして、
厚生労働大臣の認可があったときに行われます。
では、継続事業の一括の効果について確認しましょう。
継続事業の一括の効果
(平成30年労災問8A)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(指定事業)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
継続事業の一括について
都道府県労働局長の認可があったときは、
指定事業以外の事業にかかる保険関係は消滅します。
今回のポイント
- 継続事業の一括は、事業主が同一人である二つ以上の事業(有期事業以外の事業に限る)で、所定の要件に該当するものに関して、事業主が保険関係の全部または一部を一つの保険関係とする旨の申請をして、厚生労働大臣の認可があったときに行われます。
- 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業以外の事業にかかる保険関係は消滅します。
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