過去問

「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-219

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「療養費」について見てみたいと思います。

療養費の対象となる装具や海外にいる被保険者についての取扱いについて確認しましょう。

 

療養費の支給対象となる治療用装具

(令和4年問9D)

療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、義眼、コルセット、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)等がある。

 

解説

解答:誤り

医師が疾病または負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、

所定の目的で使用される義眼やコルセットなどがありますが、

眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)は対象外です。

では次に、海外にいる被保険者から療養費の支給申請があった時の取扱いについて確認しましょう。

 

海外にいる被保険者から療養費の支給申請があったら、、

(令和5年問7A)

現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請があったときは、

原則として事業主等を経由して行わせることとし、

その受領は事業主等が代理して行うものとして、

国外への送金は行いません。

療養費の額の算定は、

支給事由日における外国為替換算率(売レート)を用います。

 

今回のポイント

  • 医師が疾病または負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、所定の目的で使用される義眼やコルセットなどがあります。
  • 現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請があったときは、原則として事業主等を経由して行わせることとし、その受領は事業主等が代理して行うものとして、国外への送金は行いません。

 

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