今日は徴収法の「保険関係の成立」について暫定任意適用事業や有期事業にかかる保険関係の成立について確認しましょう。
暫定任意適用事業が適用事業に該当したら

(令和6年雇用問8A)
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が
雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、
その該当するに至った日から10日以内に
労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を
所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、
その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が
雇用保険法の適用事業に該当するに至った場合は、
保険関係成立届の提出の有無にかかわらず
その日に保険関係が成立します。
さて、次は有期事業の保険関係成立届の記載事項について見てみましょう。
有期事業の保険関係成立届の記載事項

(令和元年労災問10オ)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、
その成立した日から10日以内に、
法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、
有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、
その成立した日から「10日以内」に、
保険関係成立届を提出しなければなりませんが、
有期事業の場合、
「事業の予定される期間」も届出事項に入っています。
今回のポイント

- 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が、雇用保険法の適用事業に該当するに至った場合は、その日に保険関係が成立します。
- 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から「10日以内」に、保険関係成立届を提出しなければなりません。
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